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あしあと

    税額控除について

    • [公開日:2026年5月26日]
    • [更新日:2026年5月26日]
    • ID:3114

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    個人住民税の税額控除について掲載しております。

    1.調整控除

    税源移譲に伴い生じる所得税と個人住民税の人的控除額の差に基づく負担増を調整するため、次の算式により求めた金額が税額から差し引かれます。

    ※前年の合計所得金額が2,500万円を超える人については、調整控除が適用されません。

    課税所得金額別の調整控除額
    課税所得金額調整控除額
    200万円以下の場合次のいずれか小さい方の額の5%(市民税3%、県民税2%)
    ・人的控除額の差の合計額
    ・課税所得金額
    200万円を超える場合{人的控除額の差の合計額-(課税所得金額-200万円)}×5%(市民税3%、県民税2%)
    ※この額が2,500円未満の場合は2,500円とします。
    所得税と個人住民税の人的控除額の差
    控除の種類人的控除額の差
    障害者控除(普通)1万円
    障害者控除(特別)10万円
    障害者控除(同居特別)22万円
    寡婦控除1万円
    ひとり親控除(母)5万円
    ひとり親控除(父)   1万円(※2)
    勤労学生控除1万円
    配偶者控除(一般)(※1)
    配偶者控除(老人)(※1)
    扶養控除(一般)5万円
    扶養控除(特定)18万円
    扶養控除(老人)10万円
    扶養控除(同居老親等)13万円
    基礎控除5万円

    (※1)配偶者控除の人的控除差額一覧表

    ・控除対象配偶者が70歳未満の場合

    配偶者控除(一般)の人的控除差額
     納税者の合計所得金額  人的控除差額  
     900万円以下 5万円

     900万円超950万円以下

     4万円
     950万円超1,000円以下

     2万円

    ・控除対象配偶者が70歳以上の場合

    配偶者控除(老人)の人的控除差額
    納税者の合計所得金額   人的控除差額 
     900万円以下10万円 
     900万円超950万円以下 6万円
     950万円超1,000万円以下 3万円

    (※2)この金額は調整控除の算出等に用いる金額であり、実際の差額とは一致しません。

    2.外国税額控除

    外国で得た所得について、その国の所得税などを納めているときは、一定の方法により、その外国税額が税額から差し引かれます。

    3.配当控除

    株式の配当などの配当所得があるときは、その金額に下記の率を乗じた金額が税額から差し引かれます。

    課税総所得金額等が1,000万円以下の場合
    市民税県民税
    配当所得額(下記を除く)1.6%1.2%
    私募証券投資信託の収益の分割
    (一般外貨建等証券投資信託の収益の分配を除く)
    0.8%0.6%
    一般外貨建等証券投資信託の収益の分配0.4%0.3%
    課税総所得金額等が1,000万円を超える場合
    1,000万円以下の部分
    市民税
    1,000万円以下の部分
    県民税
    1,000万円超の部分
    市民税
    1,000万円超の部分
    県民税
    配当所得額(下記を除く)1.6%1.2%0.8%0.6%
    私募証券投資信託の収益の分割
    (一般外貨建等証券投資信託の収益の分配を除く)
    0.8%0.6%0.4%0.3%
    一般外貨建等証券投資信託の収益の分配0.4%0.3%0.2%0.15%

    4.住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)

    平成21年から令和7年12月31日までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている人で、所得税から控除しきれなかった額がある場合は、所得税から控除しきれなかった金額もしくは下表の控除限度額のうち、いずれか小さい額が市・県民税から差し引かれます。

    住宅借入金等特別税額控除限度額
    居住開始年月日控除限度額
    令和3年12月まで

    {所得税の課税総所得金額+(所得税の基礎控除額-48万円(※3))}×5%(最高97,500円)

    もしくは

    {所得税の課税総所得金額+(所得税の基礎控除額-48万円(※3))}×7%(最高136,500円)(※4)

    令和4年1月から令和7年12月まで{所得税の課税総所得金額+(所得税の基礎控除額-48万円(※3))}×5%(最高97,500円)(※5)(※6)

    (※3)0円未満の場合は0円となります。

    (※4)住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税率が8%または10%の場合に限ります。

    (※5)令和4年以降に入居した方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税率が10%であり、一定期間内に住宅の取得等の契約を締結した場合の控除限度額は、(※4)の場合と同じになります。

    (※6)令和6年以降に建築確認を受ける住宅(登記上の建築日が同年6月30日以前のものを除く)または建築確認を受けない住宅で登記上の建築日が同年7月1日以降のものについては、一定の省エネ基準を満たす必要があります。

    5.寄附金税額控除

    前年中に都道府県、市区町村、住所地の都道府県共同募金会、住所地の日本赤十字社の支部、三重県または伊賀市の条例で指定した法人・団体に寄附した場合、次の方法により求めた金額が市・県民税から控除できます。

    1~3の寄附金の合計額(※7)が2,000円を超える場合には、その超える金額の10%(市民税6%、県民税4%)に相当する金額を控除します。

    1. 都道府県、市町村又は特別区(特別控除対象)に対する寄附金
    2. 三重県共同募金会又は日本赤十字三重支部又は都道府県、市町村、特別区(特例控除対象以外)に対する寄附金
    3. 所得税法等に規定される寄附金控除の対象のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として三重県又は伊賀市の条例で定めるもの

    さらに、1の寄附金が2,000円を超える場合は、その超える金額に下表の区分に応じた割合を乗じた金額(※8)のうち、市民税については5分の3、県民税については5分の2に相当する金額を控除します。

    寄附金特例控除額
    課税総所得金額-人的控除差調整額割合
    0円以上195万円以下84.895%
    195万円超330万円以下79.79%
    330万円超695万円以下69.58%
    695万円超900万円以下66.517%
    900万円超1,800万円以下56.307%
    1,800万円超4,000万円以下49.16%
    4,000万円超44.055%

    (※7)寄附金の合計額が総所得金額の合計額の30%を超える場合には30%に相当する金額が上限になります。

    (※8)所得割の20%に相当する金額を超えるときは、その20%に相当する金額が上限になります。

    6.配当割額控除額

    上場株式等の配当については、支払われる時に市・県民税配当割(5%)が特別徴収され、申告不要となりますが、申告した場合は、特別徴収された配当割額が税額から差し引かれます。

    7.株式等譲渡所得割額控除額

    特定口座における上場株式等の譲渡所得については、証券会社により市・県民税株式譲渡所得割(5%)が特別徴収され、申告不要となりますが、申告した場合は、特別徴収された株式等譲渡所得割額が税額から差し引かれます。

    お問い合わせ

    伊賀市役所財務部課税課市民税係

    電話: 0595-22-9613

    ファックス: 0595-22-9618

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