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あしあと

    森林法に基づく火入れの実施について

    • [公開日:2026年7月7日]
    • [更新日:2026年7月7日]
    • ID:14197

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    森林法に基づく火入れ(森林又は森林から周囲1キロメートル範囲以内での面的な焼却)を行う場合には、市の許可が必要です。

    地ごしらえ、害虫の駆除等を目的として、許可を受けた者による火入れが予定されていますので、お知らせします。

    令和8年度 火入れ一覧
    実施箇所実施期間目的
    伊賀市 才良 地内    6月20日~6月26日    地ごしらえ          


    なお、許可無く森林法に基づく火入れを行った場合は、同法に基づく罰則が適用される場合があります。

    詳しくは、伊賀市ホームページ『森林法に基づく火入れは許可が必要です!』(別ウインドウで開く)をご確認ください。

    山林火災注意

    お問い合わせ

    伊賀市役所産業農林部未来の山づくり推進課

    電話: 0595-41-0934

    ファックス: 0595-22-9715

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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