火入れの実施について
- [公開日:2026年6月19日]
- [更新日:2026年6月19日]
- ID:14197
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あしあと
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森林法(昭和26年法律第249号)に基づき、森林法に基づく火入れを行う場合には、市の許可が必要となっており、許可を受けた者が防火対策の実施や周辺への周知を行ったうえで実施することとされています。
造林のための地ごしらえ、開墾の準備、害虫の駆除、焼畑、採草地の改良等を目的として、許可を受けた者による火入れが予定されていますので、お知らせします。
火入れは実施者において安全に配慮して行われますが、風向きや気象条件により煙の拡散や降灰等が生じる場合があります。また、火災と誤認されるおそれがありますので、ご注意いただくとともに、林野火災予防へのご協力をお願いします。
なお、許可無く森林法に基づく火入れを行った場合は、同法に基づく罰則が適用される場合があります。
実施期間 6月20日~6月26日(天候により中止になる場合もあります)
伊賀市役所産業農林部未来の山づくり推進課
電話: 0595-41-0934
ファックス: 0595-22-9715
電話番号のかけ間違いにご注意ください!