森林法に基づく火入れの実施について
- [公開日:2026年7月7日]
- [更新日:2026年7月7日]
- ID:14197
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あしあと
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森林法に基づく火入れ(森林又は森林から周囲1キロメートル範囲以内での面的な焼却)を行う場合には、市の許可が必要です。
地ごしらえ、害虫の駆除等を目的として、許可を受けた者による火入れが予定されていますので、お知らせします。
| 実施箇所 | 実施期間 | 目的 |
|---|---|---|
| 伊賀市 才良 地内 | 6月20日~6月26日 | 地ごしらえ |
なお、許可無く森林法に基づく火入れを行った場合は、同法に基づく罰則が適用される場合があります。
詳しくは、伊賀市ホームページ『森林法に基づく火入れは許可が必要です!』(別ウインドウで開く)をご確認ください。

伊賀市役所産業農林部未来の山づくり推進課
電話: 0595-41-0934
ファックス: 0595-22-9715
電話番号のかけ間違いにご注意ください!