林野火災注意報・警報 運用開始について
- [公開日:2026年3月31日]
- [更新日:2026年3月31日]
- ID:13742
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火災予防条例の一部改正に伴い、林野火災注意報・警報が令和8年3月31日から運用開始されます。
近年、全国で大規模な林野火災が数多く発生していることを受け、林野火災が発生しやすい気象条件が続く場合や、延焼拡大のおそれが高い状況において、住民の皆さまへ早期に注意喚起を行うことを目的として、伊賀市火災予防条例の一部が改正されました。これにより「林野火災注意報」及び「林野火災警報」を発令し、伊賀市内の屋外における「火の使用の制限」について新たに規定しました。
| 林野火災注意報 | 林野火災警報 | |
|---|---|---|
| 発令基準 | 3日前からの降雨が1ミリ以下、かつ30日間の雨量が30ミリ以下のとき | 林野火災注意報の発令条件に加え、次の各号のいずれかに該当するとき (1)乾燥注意報及び強風注意報が発令されたとき (2)消防長が火災予防上危険であると認めたとき |
| 火の使用制限 | 火の使用制限の対象区域内では、火入れ、たき火等の火を使用する行為を行わないよう努めなければなりません。(努力義務) | 火の使用制限の対象区域内では、火入れ、たき火等の火を使用する行為を行ってはいけません。(罰則のある義務) ※火の使用制限に従わない場合は、30万円以下の罰金または拘留が科せられることがあります。 |
森林法第21条に基づく市町村長による火入れの許可制度に従い、森林及び森林の周囲1km範囲
※森林法第21条の規定による火入れの許可申請等に関することは、産業農林部未来の山づくり推進課(別ウインドウで開く)へお問合せ下さい。(電話 0595-41-0934)
降水量が少なく空気が乾燥する火災の多い1月~5月
〇山林、原野等への火入れをしないこと。
〇煙火を消費しないこと。(煙火とは花火の正式名称)
〇火遊び又はたき火をしないこと。
〇可燃物の付近で付近で喫煙をしないこと。
〇山林、原野での喫煙をしないこと。
〇残火(たばこの吸殻含む)、取灰、火粉を始末すること
当日の9時までに、発令及び解除をお知らせします。
平日の場合 :防災アプリ(ハザードン)、伊賀市ホームページ、ケーブルテレビ(文字放送)
土日祝日の場合:防災アプリ(ハザードン)
発令期間中、指定区域内では焼却ができません。
指定区域内を消防車両で巡回します。
巡回中、焼却行為を視認した場合は職員の指示に従っていただき消火してもらいます。
火災予防条例の一部改正について
伊賀市役所消防本部予防課
電話: 0595-24-9105
ファックス: 0595-24-9111
電話番号のかけ間違いにご注意ください!